PROPERTY GUIDE / 売却前の書類準備
権利証が見つからない家は売れる?再発行と本人確認を相談する順番
権利証が見つからなくても、売却相談は始められます。紛失だけで所有権を失うわけではありません。ただし、再発行を待つのではなく、別の本人確認方法と決済までの日程を早めに相談することが大切です。

最初の思い込みは「見つからないと相談できない」
引越しや相続をきっかけに家を売ろうとしたら、権利証だけが見つからない。そんなときも、書類探しが終わるまで売却相談を止める必要はありません。まず「見つからない書類がある」と伝え、物件の情報と希望する時期を整理しましょう。
法務局は、権利証を紛失しても権利そのものがなくなるわけではなく、別の本人確認方法で登記申請を進められることを案内しています。ただし、相談を始められることと、希望日に売買代金の決済・引渡しができることは別です。必要な確認は、登記を担当する司法書士などと早めに調整します。
まず、探している書類の名前を確かめる
一般に「権利証」と呼ばれる登記済証は、登記が終わった際に交付されていた書面です。現在は、その本人確認の役割を担うものとして登記識別情報の制度があります。登記識別情報は、登記名義人本人からの申請かを確認するための情報で、通知書などで管理します。
売却前には、土地と建物それぞれについて、どの書類があり、誰の名義のものかを確認します。マンション、共有持分、複数の土地がある場合は、見つかった一冊だけで全部そろったと思い込まないようにします。
登記事項証明書は、登記記録の内容を確認する資料です。権利証をなくした際に取得したとしても、それだけで登記済証や登記識別情報の代わりになるわけではありません。書類名が分からないときは、まず名称と物件の表示を確認してください。
次の思い込みは「法務局で再発行してもらえばよい」
紛失した登記済証は再発行できず、紛失した登記識別情報も再通知されません。売却の準備は、再発行の申込み先を探すより、現在の資料を確かめて代替方法を相談する方向で進めます。
通知書はあるものの、目隠しシールの不具合などで情報を読めない場合は、紛失とは事情が異なります。自己判断で書類を加工・廃棄せず、状態を法務局や司法書士に伝えてください。
家族が保管している、取得時のファイルに入っている、以前の手続きで専門家へ渡したなど、置き場所が未確認の場合もあります。確認できた保管先と、まだ尋ねていない相手を分けると、何度も同じ場所を探す負担を減らせます。
司法書士には「方法・費用・日程」をまとめて聞く
権利証などを提供できない場合の方法には、登記官による事前通知や、司法書士等の資格者代理人が本人確認情報を提供する制度などがあります。事前通知は、登記申請の後に申請内容の確認通知を受けて応答する仕組みです。売却前に新しい権利証を作る手続きではありません。
どの方法で進められるか、必要な資料や面談、費用、手続きの日程は個別に確認します。本人確認情報の作成には費用がかかる場合があり、本人確認書類を一枚提出すれば自動的に済む、と考えないことが大切です。
代金の受取りと登記手続きをどう進めるかは買主や金融機関にも関わります。売買契約で決済日を約束する前に、権利証がないことを共有し、登記の準備が間に合う見通しを確認してください。費用や日数を一律には見込めません。
初回相談に伝える、五つの情報
書類がそろっていなくても、次の内容を分かる範囲でお知らせください。登記識別情報の符号、実印、本人確認書類などを、確認先や用途が分からないまま送る必要はありません。
- 物件:所在地、土地・建物・マンションなどの種類、複数の物件があるか。
- 書類:登記済証か登記識別情報通知書か、どこまで探したか、コピー等があるか。
- 名義:現在の登記名義人、共有者の有無、相続した物件か。
- 状況:保管場所が不明なのか、紛失・盗難を把握しているのか。
- 日程:売却希望時期、引越し予定、住宅ローンの有無、契約や決済日がすでに決まっているか。
盗難や不正利用が心配なときは、売却準備と分けて対応する
登記識別情報が第三者に知られたおそれがある場合には、失効の申出という制度があります。また、不正な登記をされる差し迫った危険がある場合には、不正登記防止申出の制度があります。両者は目的や扱いが異なるため、本人の状況を管轄の法務局へ伝えて確認してください。
紛失だけで直ちに権利が変わるわけではありませんが、「何もしなくても安全」と断定することもできません。盗難や漏えいが疑われるときは、売却相談だけで解決しようとせず、法務局や専門家への確認を進めましょう。
書類探しと、売却条件の整理を並行して進める
相続した家では、権利証の有無と、現在の名義・相続手続きの状況を分けて確認します。「相続した家、荷物が残ったままでも売却相談できる?」も参考にしてください。住宅ローンが残る場合は、完済や抵当権抹消の準備も必要になるため、「住宅ローンが残る家は売れる?」につなげて整理します。
転居の予定がある方は「住みながら家を売れる?」で、内覧と引渡しの日程を確認できます。関連記事のリンクは末尾の参考情報に掲載しています。
ブラザーホームは東京23区・千葉・埼玉を中心に、不動産の買取・売却を個別に検討します。「権利証が見つからない」「名義の確認も途中」といった現在の状況からお聞かせください。こちらで物件とご希望を伺い、登記を担当する専門家に確認すべき項目と売却の段取りを整理します。電話は03-5809-8182、受付10:00〜18:00です。
資料確認日は2026年10月30日です。この記事は一般的な売却準備を説明したもので、個別の登記申請の可否を判定するものではありません。具体的な必要書類・本人確認方法は、登記を担当する司法書士や管轄の法務局に確認してください。